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【保育士】処遇改善加算って結局なに? 〜制度の仕組み編〜
保育士の給料をアップする取り組みとして、2013年から始まった処遇改善加算される制度です。現在保育士として働いている人のなかには、給与明細に処遇改善の文字を見たことがあるかもしれません。しかし、処遇改 ...
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一般的に他の職業よりも低いとされる保育士の給料。その低い給料を引き上げる政策として打ち出されたのが処遇改善等加算です。
この記事では、実際にどれくらいの手当が加算されるのかについて解説します。
月に5万円以上の金額が加算されるケースもあるので、支給条件にはしっかり目を通しておきましょう。
また「保育士だが支給されていない」「明細の見方がわからない」「いつ振り込まれるの?」といった疑問にもお答えしますので、ぜひ、チェックしてみてくださいね!
処遇改善等加算をもらえる人、もらえない人
保育士に支給される処遇改善手当ですが、保育士の方のなかには「もらっていない」という方もいます。なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。
処遇改善等加算の支給対象
処遇改善等加算の対象は、認可保育園に勤める保育士のみです。認可外保育園の保育士には処遇改善等加算はなされません。
また、パートやアルバイトの場合は、1日6時間、月20日以上勤務しなければ処遇改善等加算の対象になりません。
「週3回だけ」「午前中の3時間だけ」という勤務では、処遇改善等加算にはなりませんので注意しましょう。
他にも、園によっては処遇改善等加算を申請していないケースや、施設が内部留保して保育士に還元されていないケースもあります。条件に当てはまるにも関わらず支給されていない場合は、施設に確認してみてください。
処遇改善等加算の仕組み
支給額は、処遇改善等加算Ⅰと処遇改善等加算Ⅱの2段構えで構成されます。
なかでも処遇改善等加算Ⅰは基礎分、賃金改善要件分からなるシステムです。キャリアアップ要件を満たしていない場合は、賃金改善要件分から2万円が差し引かれます。
処遇改善等加算Ⅱは、キャリアアップ研修を受講することで支給される加算される手当です。実際に就いている役職によって、月額の支給額は変わります。
地域で独自の手当を支給しているところもあるので、勤務地のシステム等を参考に最終的な支給額を計算するようにしてください。
いくら支給される?支給額パターン
保育士に支給される処遇改善手当は、実際のところいくら貰えるのでしょうか。
ここからは、勤務する施設や役職等によって一体いくら処遇改善加算がなされるのか見ていきましょう。
今回はどの施設もキャリアアップに関する要件を満たしている前提で計算しています。独自に保育士への手当を支給している千葉県流山市のケースも見ていきましょう。
A.認可保育園勤務/副主任/月給22万円/平均勤続年数8年
・処遇改善等加算Ⅰ 基礎分10%、賃金改善要件分5%
・処遇改善等加算Ⅱ 副主任 月額4万円
22万円+2万2,000円+1万1,000円+4万円=29万3,000円
B.認可保育園勤務/パート(6h・週5日勤務)/月給12万円/平均勤続年数5年
・処遇改善等加算Ⅰ 基礎分7%、賃金改善要件分5%
・処遇改善等加算Ⅱ なし
12万円+8,400円+6,000円=13万4,400円
C.認可保育園勤務/職務分野別リーダー/月給24万円/平均勤続年数11年
・処遇改善等加算Ⅰ 基礎分12%、賃金改善要件分6%
・処遇改善等加算Ⅱ 職務分野別リーダー 月額5,000円
24万円+2万8,800円+1万4,000円+5,000円=28万7,800円
D.認可保育園勤務/専門リーダー/月給20万円/平均勤続年数9年
・処遇改善等加算Ⅰ 基礎分11%、賃金改善要件分5%
・処遇改善等加算Ⅱ 専門リーダー 月額4万円
20万円+2万2,000円+1万円+4万円=27万2,000円
E.千葉県流山市の認可保育園勤務/正職員/月給21万円/平均勤続年数6年
・処遇改善等加算Ⅰ 基礎分8%、賃金改善要件分5%
・処遇改善等加算Ⅱ なし
・流山市保育士就職支援制度による正規保育士の手当 4万3,000円
21万円+1万6,800円+1万500円+4万3,000円=28万300円
流山市では、準保育士の場合は月額2万円を支給しています。他にも、新たに採用された保育士には毎年4月に奨励金を支給し、新卒の場合の支給額は最大30万円です。最大6万7,000円の家賃補助もあります。
対象じゃないけど支給されたのはなぜ?
処遇改善等加算は、保育士ではなく保育士が働く施設に支給されます。そして、支給された金額は、保育士に還元する義務はありません。そのため、支給額をどう使うかは施設の裁量に任されています。
処遇改善等加算の対象でない保育士にも手当が支給されたのは、施設が支給額を施設全体の職員へ分配しているからです。
もし気になることがあれば、施設に確認しておくといいでしょう。
処遇改善加算いつもらえる? 支給のタイミング
処遇改善加算の手当支給については、これといった決まりがありません。手当を支払う時期、支払い方、名称なども自由です。
そのため、いつもの給与に合算されていたり、年何回かの賞与と一緒に支払われたり、全く別の時期に一時金として支給したりするケースもあります。
明細の記載もさまざまで、処遇改善手当と書かれている場合もあれば、一時金などの別の名称で記載されていることもあります。
疑問があれば施設へ確認を
処遇改善等加算で支給された金額は、必ずしも保育士へ還元されるわけではありません。
思ったよりも少ないと思うこともありますが、それは支給対象外の保育士にも支給額を分配しているからかもしれません。
明細書の書式も、施設によってさまざまあります。疑問があれば施設へ確認しておくといいでしょう。