児童発達支援管理責任者とは? 具体的な仕事内容と資格取得に必要な条件

児童発達支援管理責任者という仕事をご存知ですか? 障害のる児童の支援計画等に関わる仕事です。児童発達支援管理責任者は、実務経験と研修を修了することで得られる資格ですが、保育士資格があれば有利に働くこともあります。

もし、保育園以外の福祉の仕事に興味があるなら、児童発達支援管理責任者はうってつけと言えるかもしれません。この記事では、児童発達支援管理責任者の仕事内容と、資格の取得について解説します。保育士との給与の違い等にも触れていきますので、チェックしてみてください。

児童発達支援管理責任者とは?

児童発達支援管理責任者とは、障害のある子どもに対して、支援計画などを作成したり、関係機関との連携等を行ったりする人のことです。略して児発管(じはつかん)とも呼ばれます。

児童発達支援を行う事業所への配置が義務付けられており、必ず1名は配置しなければいけない役職です。

どのような施設に配置されるのかというと、以下の通りです。

<障害児入所支援施設>

  • 知的障がい児施設
  • 第一種自閉症児施設
  • 第二種自閉症児施設
  • 盲児施設
  • ろうあ児施設
  • 肢体不自由児施設
  • 肢体不自由児療護施設
  • 重症心身障がい児施設

<障害児通所支援施設>

  • 児童発達支援センター
  • 児童発達支援事業類型
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

児発管の仕事は、そもそもはサービス管理責任者が担っていました。しかし、2012年の「児童福祉法」「障害者自立支援法」法改正により、児童発達支援管理責任者が新設。上記に挙げた施設では、児発管を配置しなければならなくなりました。

児発管の新設による大きな変化は、障害児が「障害者」としてのくくりではなくなったことです。発達支援が必要な発達過程の児童として取り扱われることになり、より充実した障害児支援を提供できるようになったのが大きなメリットです。

発達期の障害児を支援する意味合いから、児発管はより障害児の特性と環境を理解したうえで支援していくことが求められます。

ここからは具体的な児発管の仕事を見ていきましょう。

児童発達支援管理責任者の仕事内容

大きく分けて5つの業務があります。

個別支援計画の作成

個別支援計画は、子どもたちの成長を促すための計画です。現在の状況を鑑みアセスメントし、今後の目標を決めていきます。

個別計画は単独で作成するのではなく、保護者と話し合ったり、関係者等とカンファレンスしたりしながら方針を決定。計画は実行後もモニタリングし途中修正を入れながら、より良い療育となるよう調整していきます。

これらの指揮を取るのも、児発管の大切な役割です。

相談業務

障害児本人や障害児の保護者等からの相談に答えます。いざというときのために普段からコミュニケーションをとっておき、信頼を得ておくことも大切です。

療育指導

子どもへの支援・療育を行うのも児童発達支援管理責任者の仕事です。一般的には作業療法士等のスタッフが支援にあたりますが、児童発達支援管理責任者も療育指導に携わります。

療育の実務を行うことで現場を理解しやすくなり、技術指導等の助言もしやすくなります。

その他付随業務

施設によっては学校へ自宅までの送迎サービスを行っている施設もあります。運営を円滑に行うためにも、児発管自らが送迎サービスを行うことも少なくありません。

また、利用者との契約や見学者の対応なども児発管が行います。人材を募集したり採用したりする業務も児発管が担うことがあります。

児童発達支援管理責任者の労働条件は?

児童発達支援管理責任者の給与は、保育士と比較すると高い傾向があります。

勤める地域や施設にもよりますが、年収は放課後デイサービスで約320万円、児童発達支援施設で約399万円、医療型障害児入所施設で約598万円です。同じ施設でも、保育士資格を保有する人と比較すると、100万円以上の差がつきます。

児童発達支援管理責任者の労働時間は?

施設にもよりますが、一般的な企業などと同じように、9時頃に出社して18時頃に退勤するケースが多いです。放課後デイサービスなどは下校後の小学生などがメインとなるため、広すぎの出勤、19時過ぎの退勤となることもあります。

シフト勤務が多い保育士と比べると勤務時間も固定であることが多く、生活にもリズムが作りやすいです。

児童発達支援管理責任者のなり方

児発管になるには、実務経験と研修の修了が必要になります。実務経験がある方は、OJTを2年経て、実践研修を行うことで、はじめて児童発達支援管理責任者として就業できるようになります。

実務経験には細かい規定がありますが、以下の条件に当てはまる方は、研修の受講資格があるかもしれません。

  • 相談、助言、指導等の相談支援業務経験が5年以上ある
  • 介護、生活能力向上訓練、職業訓練等の直接支援業務経験が8年以上ある
  • 国家資格等を保有しており、所定の場所で勤務した経験がある

ここからは、さらに詳しくその条件について見ていきましょう。

相談、助言、指導等の相談支援業務経験が5年以上ある

相談機関での相談支援業務を5年以上で、かつ老人福祉施設や高齢者に関わる業務以外の実務経験が3年以上ある場合、児童発達支援管理責任者の実務経験を満たしていると言えます。

実務経験として認められる施設は以下の通りです。

”福祉事務所、児童相談所、児童家庭支援センター、身体障がい者更生相談所、精神障がい者社会復帰施設、知的障がい更生相談所、発達障がい者支援センター、乳児院、障がい児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童養護施設、障がい者支援施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、地域包括支援センター、介護医療院、介護老人保健施設、障がい児相談支援事業、身体障がい者相談支援事業、知的障がい者相談支援事業、地域生活支援事業、障がい者職業センター、障がい者就業・生活支援センター、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、病院、診療所”

介護、生活能力向上訓練、職業訓練等の直接支援業務経験が8年以上ある

日常生活に関わる食事、入浴、排泄の介護指導、訓練は実務経験としてカウントされます。他にも、就業のためのリハビリや訓練、療育等も対象です。

対象施設は以下の通りです。

”障がい児入所施設、障がい者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、医療施設の療養病床関係病室、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障がい福祉サービス事業、老人居宅介護等事業、住居訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、子育て短期支援事業、子育て援助活動支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、障がい児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、特例子会社、助成金受給事業所幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、病院、診療所、薬局、訪問看護事業所”

国家資格等を保有しており、所定の場所で勤務した経験がある

国家資格などを保有する者が、国家資格に基づいた業務に5年以上従事し、かつ、老人福祉施設や医療機関以外での実務経験が3年以上ある場合に、実務経験としてカウントされます。実務経験の期間は重なっていても大丈夫です。

以下の国家資格等を保有する人は、実務経験の対象となります。

”医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、機能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士”

上記に含まれない、

“保育士、社会福祉主事任用資格の有資格者、介護職員初任者研修の修了者、児童指導員任用資格の有資格者、精神障がい者社会復帰施設指導員任用資格の有資格者”

については、老人福祉施設や医療機関以外での直接支援業務の実務経験が5年以上必要です。

ただし、資格を取得以前の年数も実務経験としてカウントできるため、実務経験の通算年数を数え間違えないようにしてください。

需要が増えていく児童発達支援管理責任者

障害児への支援や療育のニーズは高まっているのが現状です。しかし、まだまだ施設も人手も不足しています。そのため、児童発達支援管理責任者のニーズはこれからも高まっていくでしょう。

児童発達支援管理責任者の資格を有するには、一定の実務経験や研修の修了が必要です。そのため、今すぐは資格を得られない人もいるでしょう。

今、保育士として働いているなら、取得を検討してみるのも手です。5年、10年かかるキャリアプランを立て、今、動き始めるのもいいかもしれません。

-保育関係職で働く, 児童発達支援管理責任者